消費税の軽減税率で帳簿入力は確実に面倒になる!!

グロースリンク編集部

こんにちは!採用担当です。

本日は一般企業のお客様を担当する2課マネージャー松岡さんのコラムです!

これまで消費税の帳簿は5%か8%かでしたが、10月からはそこに10%が追加になりますね。

しかしそれだけではないんです!難しくなる消費税についてお伝えします。「個人と取引する場合、支払調書は必要ですか?」の写真

https://www.tsurutax.com/column/8243.html

本日お伝えしたいこと。

 

なんてことでしょう!

消費税の軽減税率で、

帳簿入力は確実に面倒になる!!

 

 

みなさま、こんにちは。

鶴田会計の松岡です。

梅雨が明けたら一気に暑くなりましたね。

 

私は真夏でもジャケット着用&長袖シャツです。

松岡さん『暑くないですか?』

とよく言われますが、暑いです。(笑)

 

理由がありまして、

私のベストコンディションの術なのです。

 

1日に3件、4件とアポイントがありますので、

都度、屋外と屋内を頻繁に行き来します。

真夏は内外の温度差で体調を崩してしまいがちです。

 

夏バテになるとエネルギーが落ちて、

集中力も意識も低下して、

全く仕事にならなくなってしまいます。

 

その予防策として、

暑くてもジャケット&長袖なのです。

お陰で夏バテ知らずで毎日バリバリ活動出来ます。

 

 

さて、本題に。

2019年10月1日から消費税率が10%になり、

軽減税率が導入されます。

 

軽減税率の8%と10%の事例は、

前出の 『7月26日発刊の及川さんコラム 

で紹介している通りで複雑です。

 

この複雑さ故に、

軽減税率はほぼすべての事業者に影響が出ます。

 

軽減税率の対象となる品目は、

飲食料品などの一部に限られています。

 

軽減税率となる飲食料品を販売する事業では、

POSなどのプログラム改修が必要になるため、

導入前からすでに影響が出ています。

 

自社では飲食料品を扱っていないので、

この軽減税率の影響は関係ないよね?

と思いがちですが、そうでもありません。

 

なぜなら、

事業において飲食料品などを購入した場合は、

それが軽減税率の対象であることを

帳簿に記載しなければならないためです。

 

従って、消費税率の軽減税率は、

ほぼすべての事業者に影響します。

そして、帳簿の記載は確実に面倒になるのです。

 

すべての請求書やレシートごとに

軽減税率が含まれていないか確認を行い、

区分して会計ソフトへ入力をする。

 

経理担当者は神経質にならざるをえません。

これまで会計ソフトでの消費税コードは

「5%、8%」でしたが、

増税後は

「5%、8%、8%軽減、10%」の4つに。。。。

 

現場の経理担当者にとっては、

手間が増えるし、誤入力も増えそうです。

 

そして、会計監査を行う我々税理士事務所にとっても

チェックに手間と時間がかかってしまうのです。

記帳代行を頂戴している場合も手間と時間がかかってしまいます。

 

 

もう経理がめんどいので、

全部10%で処理してしまえー!

とするのは税務的に難ありです。

 

軽減税率8%の取引を区分するのが「めんどっちい」

という理由で区分せずに10%で処理してしまうと、

納める消費税が本来よりも少なくなってしまいます。

 

少なくなるならOKじゃん?!

 

とはならず、

本来納めるべき税金を

不当に納めずにいる訳なのでかなり問題です。

 

税務調査で指摘を受けて

修正申告となり追徴課税が出てしまうのです。

 

 

なんてことでしょう!

消費税の軽減税率で、

帳簿入力は確実に面倒になるのです!!

 

面倒といってもやることはやらねばなりません。

鶴田会計では消費税の軽減税率の経理処理方法等を、

導入前に改めてご案内する準備を進めております。

整い次第、アナウンスさせていただきます。

 

 

暑い夏、みなさまも体調管理には気を付けて、

ベストコンディションで夏を楽しみましょう。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。

 

 

鶴田会計 松岡

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